【社団法人】のときの旧定款
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社団法人 大阪自然環境保全協会定款
●この定款ページは、情報開示のために掲示しています。
●印刷された定款が必要な場合は事務局にお問い合わせください。
●途中に出てくる民法第59条は、脚注をみてください。
●最近の変更は2008年度総会(2008年5月24日開催)において行われ、その後、大阪府知事の認可を得ました。
■第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人大阪自然環境保全協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を大阪市内におく。
(目 的)
第3条 この法人は、郷土における自然環境の保全と回復を主とする地域計画、環境計画に必要な調査、研究、企画、立案を行い、必要とあれば実施、運営へも参画し、並びに自然保護教育活動等を通して、郷土の自然及び、自然保護への理解を助け、もって自然保護思想の普及に貢献するとともに、広く各分野の専門家との交流を深め、その協力のもとに自然と人間との、あるべき姿を実現することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)地域計画、環境計画及び自然保護教育に関する調査、研究、並びに企画、立案。
(2)地域計画、環境計画及び自然保護教育に関する資料作成、提供、並びに意見の具申及び表明。
(3)自然と人間環境に関する諸問題及び自然保護教育に関する講演会、研究会、並びに自然観察会等の開催。
(4)機関誌並びにその他出版物の発行。
(5)地方公共団体等からの地域計画・環境計画及び自然保護教育にかかる調査の受託、並びにこれらの実施、運営への参画。
(6)自然環境の保全と回復及び自然保護教育を目的とする他の団体への協力。
(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業。
■第2章 会 員
(種 別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して会の維持を援助する個人又は団体。
(3)協力会員 この法人の目的に賛同して、前条の事業に協力するために入会した個人又は団体。
(会 費)
第6条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 協力会員は、総会において別に定める協力会費を納入しなければならない。
4 会費には機関誌購読料を含む。なお、機関誌購読料は別途定める。
(入 会)
第7条 正会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 賛助会員又は協力会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出しなければならない。
(退 会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)会費を1年以上納入しないとき。
(2)この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
■第3章 役 員
(種別及び選任)
第11条 この法人に、次の役員をおく。
(1)会 長 1人
(2)副会長 1人以上2人以内
(3)理 事 15人以上20人以内(会長及び副会長を含む)
(4)監 事 2人
2 役員は、総会において選任する。
3 理事は、互選により常務理事若干名を定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職 務)
第12条 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 常務理事は、常務を処理する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任 期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により就任した役員の任期は前任者又は先任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(解 任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。
(名誉会長)
第15条 この法人に名誉会長をおくことができる。
2 名誉会長は、理事会の推薦にもとづき、総会において選任する。
3 名誉会長は、会長の諮問に応じかつ各種の会議に出席して意見を述べることができる。
■第4章 会 議
(種 別)
第16条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は理事をもって構成する。
(権 能)
第18条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他この法人の運営に関する重要項目
2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第19条 通常議会は、毎年4月または5月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が認めたとき、又は総会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(招 集)
第20条 会議は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、正会員に対して、会議の目的たる事項及びその内容・日時並びに場所を示して、開会の5日前までに文章をもって通知しなければならない。
(議 長)
第21条 総会の議長は、その総会において、出席会員のなかから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当る。
(定足数)
第22条 会議は、総会において正会員、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第23条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として加わる権利を有しない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
(書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のために会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもつて表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した会員又は理事のなかから、その会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
■第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第26条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)入会金
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第27条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第28条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第29条 この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2箇月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第30条 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、定時総会の日まで前年度の予算を執行する。
2 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
■第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 この定款の変更は、総会において、正会員の3分の2以上の同意を得、大阪府知事の認可を得なければ行うことができない。
(解散及び残余財産の処分)
第33条 この法人が総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、大阪府知事の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。
■第7章 雑 則
(委 任)
第34条 この定款の施行について、必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
■付 則
1 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第13条第1項の規定にかかわらず、昭和53年3月31日までとする。
2 この法人の設立初年度及び翌年度の事業計画および収支予算は、第18条第1項第1号及び第2項第2号並びに第29条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、第31条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和52年3月31日までとする。
■脚 注
(脚注)
改正前の民法は以下の通りでした。第五十九条 監事ノ職務左ノ如シ 一 法人ノ財産ノ状況ヲ監査スルコト 二 理事ノ業務執行ノ状況ヲ監査スルコト 三 財産ノ状況又ハ業務ノ執行ニ付キ不整ノ廉アルコトヲ発見シタルトキハ之ヲ総会又ハ主務官庁ニ報告スルコト 四 前号ノ報告ヲ為ス為メ必要アルトキハ総会ヲ招集スルコト)
平成18年の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、民法第59条は削除されました。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3節(機関)第6款(監事)の条文が対応するものにな ります。