定款
2023年6月11日 変更後
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公益社団法人 大阪自然環境保全協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人大阪自然環境保全協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 私たちは、人類が生態系の健全な営みの下でのみ生存できること、及び人為による生態系の損傷・破壊が深刻化していること、これらが人類の広範な社会活動に起因していることを強く認識する。この法人は、これらの認識に基づいて、自然環境の保護・保全・回復に努めることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)生態系の保護・保全のための調査・研究、情報収集及び計画作成、提言と実践。
(2)地域計画、環境保全計画の作成と提言及び実践。
(3)講座、観察会、研究会、講演会などによる環境保護思想などの教育と人材育成、普及啓発活動。
(4)機関誌、出版物の発行、ホームページの公開、その他情報提供。
(5)前号に関する出版物、物品の普及。
(6)地方公共団体や他団体が行う事業への運営参加、人材の派遣、協力支援。
(7)その他、前条の目的を達成するために必要な事業。
2 前項の事業は、日本国内において行う。
第3章 会員
(会員の種類)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して、この法人を資金的に援助する個人又は団体。
(3)協力会員 この法人の目的に賛同して、前条の事業に協力するために入会した個人又は団体。
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入会)
第6条 正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 賛助会員又は協力会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 協力会員は、総会において別に定める協力会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、理事会に届け出ることにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により、除名することができる。
(1)この定款、その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又は第3条の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき理由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 前3条により退会、除名又は会員資格を喪失した会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 総会
(総会の構成)
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は次の事項について決議する。
(1)貸借対照表及び正味財産増減計算表並びにこれらの附属明細書の承認。
(2)理事及び監事の選任又は解任。
(3)定款の変更。
(4)解散及び残余財産の処分。
(5)会員の除名。
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項。
(総会の開催)
第14条 総会は定時総会として、毎年4月から6月までに1回開催する。必要がある場合は臨時総会を開催する。
2 臨時総会は、理事会が認めたとき、又は総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的たる事項及び招集の理由を示して請求があったとき開催する。
(総会の招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するには、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、その総会において、出席正会員のなかから選任する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として議決に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名。
(2)監事の解任。
(3)定款の変更。
(4)解散。
(5)その他、法令で定められた事項。
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第19条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければいけない。
(1)総会の日時及び場所。
(2)正会員又は理事の現在数。
(3)総会に出席した正会員の数又は理事の現在数(書面議決者及び議決委任者を含む)。
(4)議決事項。
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨。
2 出席した代表理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 13人以上20人以内。
(2)監事 2人。
2 理事のうち1人を会長、1人以上2人以内を副会長とする。
3 前項の会長及び副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 代表理事以外の理事から若干名の、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事を置くことができる。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けた場合、代行する。
4 業務執行理事は、業務を執行する。
5 会長、副会長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事及び監事としての権利義務を有する。
(役員の報酬)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(理事会)
第27条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第28条 理事会は次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定。
(2)理事の職務の執行の監督。
(3)会長、副会長、及び業務執行理事の選任及び解職。
(理事会の招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長、副会長が欠けたとき又は会長、副会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するには、会議の日時、場所、目的である事項を記載して、通知を発する日を除いて開催日の4日前までに通知を発しなければならない。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。作成したこれらの書類は、直近に開催する総会に提出し、意見等を聴いて変更できる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算の成立の日まで前年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容は報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告。
(2)理事及び監事の名簿。
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類。
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類。
(公益目的取得財産残額の算定)
第36条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(基本財産)
第37条 この法人の資産のうち、公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産を基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総正会員の半数以上が出席する総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決によって変更することができる。
(解散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が、清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は高田直俊、金谷薫、夏原由博とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
2012年4月1日 施行
2013年1月25日 変更
2013年3月22日 変更
2013年5月25日 変更
2018年5月26日 変更
2019年6月8日 変更
2023年6月11日 変更